手続き・法令
手続き
クレーンの手続きには「届の必要なもの」、「報告の必要なもの」があります。
またクレーン作業は重大災害が起きやすく厳しい法令・規則があります。安全にお使い頂くためには日頃のメンテナンス、作業者の教育等が欠かせないものです。これらについては明確に法令・規則の中に明記してあり最終的な責任のほとんどは「事業者」となります。
またクレーン作業は重大災害が起きやすく厳しい法令・規則があります。安全にお使い頂くためには日頃のメンテナンス、作業者の教育等が欠かせないものです。これらについては明確に法令・規則の中に明記してあり最終的な責任のほとんどは「事業者」となります。
クレーンの手続きはつり上げ荷重によって区別されています。
つり上げ荷重 | 内容 | 提出物等 | 提出期日 |
3t 以上 | 設置 | 設置届 | 設置の 30 日前 |
文章 | 変更 | 変更届 | 変更の 30 日前 |
文章 | 休止 | 報告(休止届) | 検査証の有効期間中 |
文章 | 廃止 | 検査証返還(廃止届) | 遅滞なく |
0.5t 以上 3t 未満 | 設置 | 設置報告書 | 設置前 |
0.5t 未満 | 設置 | 不要 |
資格
クレーンで作業するにあたり、クレーンの運転を行う作業者はクレーン運転に係る資格、玉掛け作業を行う作業者は玉掛けの資格が必要です。
近年、クレーンの運転をする作業者が玉掛け作業も行うケースが一般的になっております。クレーン運転に必要な資格及び玉掛け作業に必要な資格も必ず確認しておく必要があります。
文章 | 0.5t 未満 | 0.5t 以上 1t 未満 | 1t 以上 5t 未満 | 5t 以上 | |||
クレーン 作業 |
機上運転式 無線操作式 |
適用除外 | クレーン運転の業務に 係る特別教育 |
文章 | 運転士免許 | ||
文章 | 床上運転式 | 文章 | 文章 | 文章 | 運転士免許 (床上運転式限定) | ||
文章 | 床上操作式 | 文章 | 文章 | 文章 | 床上操作式クレーン 技能講習 | ||
玉掛け作業 | 文章 | 文章 | 玉掛けの業務に 係る特別教育 |
玉掛け技能講習 | 文章 |
関係法令
クレーン等安全規則
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
- 移動式クレーン 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第八号の移動式クレーンをいう。
- 二
- 建設用リフト 令第一条第十号の建設用リフトをいう。
- 三
- 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。
- 四
- つり上げ荷重 令第十条のつり上げ荷重をいう。
- 五
- 積載荷重 令第十二条第一項第六号の積載荷重をいう。
- 六
- 定格荷重 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ)でジブを有しないもの又はデリックでブームを有しないものにあっては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という。)、 移動式クレーン又はデリックでブームを有するものにあっては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフック、グラブバケット等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。
- 七
- 定格速度 クレーン、移動式クレーン又はデリックにあっては、これに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、 建設用リフト又は簡易リフトにあっては、搬器に積載荷重に相当する荷重をのせて上昇させる場合の最高速度をいう。
- この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
- 一
- クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が○・五トン未満のもの
- 二
- エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が○・二五トン未満のもの
- 三
- 積載荷重が○・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの
- 四
- せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに揚げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター
- クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、 その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと形式が同一であるクレーン(以下この章において「許可形式クレーン」という。)については、この限りでない。
- 2
- 前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
- 一
- 強度計算の基準
- 二
- 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
- 三
- 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要。
- 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可形式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
- クレーンを設置しようとする事業者が、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、 クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
- 一
- 据え付ける箇所の周囲の状況
- 二
- 基礎の概要
- 三
- 走行クレーンにあっては、走行する範囲
- 2
- 前項の規定による届出をする場合における労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第八十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
- 建築物又は他の機械等とあわせてクレーンについて法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする場合にあっては、 安衛則第八十五条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項の規定により提出する届書その他の書類の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
- 二
- クレーンのみについて法第八十八条第一項の規定による届出をする場合にあっては、安衛則第八十五条第一項の規定は適用しないものとすること。
- 3
- 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。)は、クレーンを設置しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、 クレーン設置届(様式第二号)に第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
- 2
- 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。 ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。
- 3
- 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行うものとする。
- 4
- 第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつって、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。
- 5
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。
- 6
- 落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この場合において、法第八十八条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
- 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
- 2
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
- 二
- 塗装の一部をはがすこと。
- 三
- リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
- 四
- ワイヤロープの一部を切断すること。
- 五
- 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
- 3
- 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
- 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可形式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。
- 2
- 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 3
- 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行ったクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。
- 2
- クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
- 一
- クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
- 二
- クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証
- 3
- クレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。 2 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
- 事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
- 令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
- 事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、 次に定めるところによらなければならない。ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。
- 一
- 当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、○・四メートル以上とすること。
- 二
- クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。
- 事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を○・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、○・四メートル以上とすることができる。
- 事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、○・三メートル以下としなければならない。 ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない
- 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。
- 事業者は、クレーンについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
- 事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に留意するものとする。
- 事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が ○・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあっては、○・○5メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
- 事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付けること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあっては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。 ただし、第二十三条第二項の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二条の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。
- 事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフックから外れることを防止するための装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。
- 事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
- 一
- つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
- 二
- つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ
- 2
- 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
- 一
- クレーンに関する知識
- 二
- 原動機及び電気に関する知識
- 三
- クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四
- 関係法令
- 五
- クレーンの運転
- 六
- クレーンの運転のための合図
- 3
- 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
- 事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項の規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
- 一
- あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。
- 二
- あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。
- 三
- 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。
- 3
- 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行ったとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
- 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
- 2
- 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
- 3
- 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
- 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
- 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
- 2
- 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない
- 一
- とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
- 二
- 労働者に安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。)その他の命綱(以下「安全帯等」という。)を使用させること。
- 三
- とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
- 3
- 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
- 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、 当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
- 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあっては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。
- 一
- ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
- 二
- つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
- 三
- ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五条までにおいて「ワイヤロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。
- 四
- 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。
- 五
- 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
- 六
- 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
- 事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、 ランウエイの上にストッパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない
- 事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「天井クレーン等」という。)又は当該天井クレーン等に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「天井クレーン等の点検等の作業」という。)を行うときは、 天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、はさまれ等の危険を防止するため、当該天上空レーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。 ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、 当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。
- 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない
- 事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であってジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。
- 2
- 前項の運転者は、荷をつったままで、運転位置を離れてはならない。
- 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
- 一
- 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
- 二
- 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
- 三
- 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
- 2
- 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行なわせなければならない。
- 一
- 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
- 二
- 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三
- 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
- 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならい。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 2
- 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
- 3
- 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。
- 一
- 当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行ったクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン
- 二
- 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン
- 4
- 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。
- 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一
- 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
- 二
- ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
- 三
- フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無
- 四
- 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
- 4
- 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。
- 2
- 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
- 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
- 一
- 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
- 二
- ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
- 三
- ワイヤロープが通っている箇所の状態
- 事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、 あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
- 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
- クレーンに係る法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 2
- 第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
- クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。
- 登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
- 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がクレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、 同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
- 設置されているクレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一
- クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
- 二
- 原動機
- 三
- ブレーキ
- 四
- つり上げ機構
- 五
- ワイヤロープ又はつりチェーン
- 六
- フック、グラブバケット等のつり具
- 2
- 第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。
- 3
- 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。)は、クレーンについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 前条第一項第一号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
- 2
- 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。
- 3
- 変更検査を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、 同条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
- 第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する
- 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五条第一項ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
- クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
- 使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
- 2
- 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。
- 3
- 使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 第七条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。
- 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
- クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタッカー式クレーンにあっては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
第一節 製造及び設置第二節 使用及び就業第三節 定期自主検査等第四節 性能検査第五節 変更、休止、廃止等
第三章 移動式クレーン
第四章 デリック
- エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、 あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。
- 2
- 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一
- 強度計算の基準
- 二
- 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
- 三
- 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
- 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
- エレベーターを設置しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、 別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同書の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一
- 据え付ける箇所の周囲の状況
- 二
- 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法
- 2
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物のエレベーターについて前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に同法第六条第一項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による 確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 3
- 第五条第二項の規定は、前二項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とあるのは、「エレベーター」と読み替えるものとする。
- 4
- 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。)は、エレベーターを設置しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定によりエレベーター設置届(様式第二十六号)に第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面を添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなけれぼならない。
- 5
- 第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。
- エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。
- 2
- 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 3
- 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
- 4
- 落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなけれぼならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第四項の届出をしていないときは、 同条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
- 5
- 前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行った者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のたあの荷を準備しなければならない。
- 2
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。
- 3
- 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただし書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第二十八号)を交付するものとする。
- 2
- エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
- 一
- エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
- 二
- エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証
- 3
- エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
- エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。
- 令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
- 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。ただし、建築基準法第七条第二項の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。
- 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。ただし、建築基準法第七条第二項の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。
- 事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。
- 事業者は、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
- 事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
- 事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
- 事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。
- 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
- 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
- 一
- 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
- 二
- 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
- 三
- 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
- 2
- 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行なわせなければならない。
- 一
- 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
- 二
- 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三
- 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
- 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 2
- 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
- 事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一
- フアイナルリミットスイッチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
- 二
- ワイヤロープの損傷の有無
- 三
- ガイドレールの状態
- 四
- 屋外に設置されているエレベーターにあっては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無
- 2
- 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
- 事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
- 事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
- エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 2
- 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする
- エレベーターに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 第百四十二条の規定は、前条のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用する
- 登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
- 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、 同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査
- 設置されているエレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の 図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一
- 搬器又はカウンターウエイト
- 二
- 巻上げ機又は原動機
- 三
- ブレーキ四ワイヤロープ五屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え
- 2
- 第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とあるのは、「エレベーター」と読み替えるものとする。
- 3
- 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。)は、エレベーターについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 前条第一項第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。 前条第一項第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。
- 2
- 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。
- 2
- 変更検査を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、 同条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
- 第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
- 2
- 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
- 2
- エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
- 2
- 使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
- 2
- 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。
- 3
- 使用再開検査を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 第百四十二条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。
- 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
- エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
第一節 製造及び設置第二節 使用及び就業第三節 定期自主検査等第四節 性能検査第五節 変更、休止、廃止等
第六章 建設用リフト
- 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
- 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。
- 2
- 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
- 事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
- 事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
- 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。 2前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。
- 事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
- 2
- 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトに乗ってはならない。
- 事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 2
- 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
- 3
- 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。
- 4
- 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作業を定格速度により行なうものとする。
- 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない
- 一
- 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
- 二
- ワイヤロープの損傷の有無
- 三
- ガイドレールの状態
- 2
- 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
- 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。
- 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第一節 設置第二節 使用及び就業第三節 定期自主検査等
- 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。
- 2
- 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
- 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。
- 一
- 次のいずれにも該当するつりチェーン 四
- イ
- 切断荷重の二分の一の荷重で引っ張った場合において、その伸びが○・五パーセント以下のものであること。
- ロ
- その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
- 二
- 前号に該当しないつりチェーン 五
- 2
- 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) 伸び(単位 パーセント) 四百以上六百三十未満 二十 六百三十以上千未満 十七 千以上 十五 - 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
- 一
- ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- 二
- 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
- 三
- キンクしたもの
- 四
- 著しい形くずれ又は腐食があるもの
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
- 一
- ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- 二
- 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
- 三
- キンクしたもの
- 四
- 著しい形くずれ又は腐食があるもの
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチェーンをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
- 一
- 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
- 二
- リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
- 三
- き裂があるもの
- 事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない
- 事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない
- 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
- 2
- 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。
- 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
- 2
- 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
- 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフック、シャックル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。
- 2
- 事業者は、前項の点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
- 事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
一玉掛け技能講習を修了した者
二三その他厚生労働大臣が定める者- 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別な教育を行なわなければならない。
- 一
- クレーン、移動式クレーン及びデリック(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
- 二
- クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
- 三
- クレーン等の玉掛けの方法
- 四
- 関係法令
- 五
- クレーン等の玉掛け
- 六
- クレーン等の運転のための合図
- 3
- 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第一節 玉掛用具第二節 就業制限
- 床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によって行う。
- 2
- 学科講習は、次の科目について行う。
- 一
- 床上操作式クレーンに関する知識
- 二
- 原動機及び電気に関する知識
- 三
- 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四
- 関係法令
- 小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によって行う。
- 2
- 学科講習は、次の科目について行う。
- 一
- 小型移動式クレーンに関する知識
- 二
- 原動機及び電気に関する知識
- 三
- 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四
- 関係法令
- 3
- 実技講習は、次の科目について行う。
- 一
- 小型移動式クレーンの運転
- 二
- 小型移動式クレーンの運転のための合図
- 玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によって行う。
- 2
- 学科講習は、次の科目について行う。
- 一
- クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
- 二
- クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
- 三
- クレーン等の玉掛けの方法
- 四
- 関係法令
- 3
- 実技講習は、次の科目について行う。
- 2
- 学科講習は、次の科目について行う。
- 一
- クレーン等の玉掛け
- 二
- クレーン等の運転のための合図
- 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
労働安全衛生法
労働安全衛生法施行令
労働安全衛生規則