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手続き・法令

手続き

クレーンの手続きには「届の必要なもの」、「報告の必要なもの」があります。

またクレーン作業は重大災害が起きやすく厳しい法令・規則があります。安全にお使い頂くためには日頃のメンテナンス、作業者の教育等が欠かせないものです。これらについては明確に法令・規則の中に明記してあり最終的な責任のほとんどは「事業者」となります。
 

 
 クレーンの手続きはつり上げ荷重によって区別されています。
つり上げ荷重 内容 提出物等 提出期日
3t 以上 設置 設置届 設置の 30 日前
変更 変更届 変更の 30 日前
休止 報告(休止届) 検査証の有効期間中
廃止 検査証返還(廃止届) 遅滞なく
0.5t 以上 3t 未満 設置 設置報告書 設置前
0.5t 未満 設置 不要

資格

 クレーンで作業するにあたり、クレーンの運転を行う作業者はクレーン運転に係る資格、玉掛け作業を行う作業者は玉掛けの資格が必要です。

 

近年、クレーンの運転をする作業者が玉掛け作業も行うケースが一般的になっております。クレーン運転に必要な資格及び玉掛け作業に必要な資格も必ず確認しておく必要があります。
0.5t 未満 0.5t 以上 1t 未満 1t 以上 5t 未満 5t 以上
クレーン
作業
機上運転式
無線操作式
適用除外 クレーン運転の業務に
係る特別教育
運転士免許
床上運転式 運転士免許
(床上運転式限定)
床上操作式 床上操作式クレーン
技能講習
玉掛け作業 玉掛けの業務に
係る特別教育
玉掛け技能講習

関係法令

アイコンをクリックすると下階層が表示されます
クレーン等安全規則
  • 第一章 総則
    • 第一条 (定義)
    • 第二条 (適用の除外)
  • 第二章 クレーン
      第一節 製造及び設置
    • 第三条 (製造許可)
    • 第四条 (検査設備等の変更報告)
    • 第五条 (設置届)
    • 第六条 (落成検査)
    • 第七条 (落成検査を受ける場合の措置)
    • 第八条 (仮荷重検査)
    • 第九条 (クレーン検査証)
    • 第十条 (検査証の有効期間)
    • 第十一条 (設置報告書)
    • 第十二条 (荷重試験等)
    • 第十三条 (走行クレーンと建設物等との間隔)
    • 第十四条 (建設物等との間の歩道)
    • 第十五条 (運転室等と歩道との間隔)

    • 第二節 使用及び就業
    • 第十六条 (検査証の備付け)
    • 第十七条 (使用の制限)
    • 第十七条の二 (設計の基準とされた負荷条件)
    • 第十八条 (巻過ぎの防止)
    • 第十九条
    • 第二十条 (安全弁の調整)
    • 第二十条の二 (外れ止め装置の使用)
    • 第二十一条 (特別の教育)
    • 第二十二条 (就業制限)
    • 第二十三条 (過負荷の制限)
    • 第二十四条 (傾斜角の制限)
    • 第二十四条の二 (定格荷重の表示等)
    • 第二十五条 (運転の合図)
    • 第二十六条 (搭乗の制限)
    • 第二十七条
    • 第二十八条 (立入禁止)
    • 第二十九条
    • 第三十条 (並置クレーンの修理等の作業)
    • 第三十条の二 (運転禁止等)
    • 第三十一条 (暴風時における逸走の防止)
    • 第三十一条の二 (強風時の作業中止)
    • 第三十一条の三 (強風時における損壊の防止)
    • 第三十二条 (運転位置からの離脱の禁止)
    • 第三十三条 (組立て等の作業)

    • 第三節 定期自主検査等
    • 第三十四条 (定期自主検査)
    • 第三十五条
    • 第三十六条 (作業開始前の点検)
    • 第三十七条 (暴風後等の点検)
    • 第三十八条 (自主検査等の記録)
    • 第三十九条 (補修)

    • 第四節 性能検査
    • 第四十条 (性能検査)
    • 第四十一条 (性能検査の申請等)
    • 第四十二条 (性能検査を受ける場合の措置)
    • 第四十三条 (検査証の有効期間の更新)
    • 第四十三条の二 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

    • 第五節 変更、休止、廃止等
    • 第四十四条 (変更届)
    • 第四十五条 (変更検査)
    • 第四十六条 (変更検査を受ける場合の措置)
    • 第四十七条 (検査証の裏書)
    • 第四十八条 (休止の報告)
    • 第四十九条 (使用再開検査)
    • 第五十条 (使用再開検査を受ける場合の措置)
    • 第五十一条 (検査証の裏書)
    • 第五十二条 (検査証の返還)
第三章 移動式クレーン
第四章 デリック
  • 第五章 エレベーター
      第一節 製造及び設置
    • 第百三十八条(製造許可)
    • 第百三十九条(検査設備等の変更報告)
    • 第百四十条(設置届)
    • 第百四十一条(落成検査)
    • 第百四十二条(落成検査を受ける場合の措置)
    • 第百四十三条(エレベーター検査証)
    • 第百四十四条(検査証の有効期間)
    • 第百四十五条(設置報告書)
    • 第百四十六条(荷重試験)
    • 第百四十六条(荷重試験)

    • 第二節 使用及び就業
    • 第百四十七条(検査証の備付け)
    • 第百四十八条(使用の制限)
    • 第百四十九条(安全装置の調整)
    • 第百五十条(過負荷の制限)
    • 第百五十一条(運転方法の周知)
    • 第百五十二条(暴風時の措置)
    • 第百五十三条(組立て等の作業)

    • 第三節 定期自主検査等
    • 第百五十四条(定期自主検査)
    • 第百五十五条
    • 第百五十六条(暴風後等の点検)
    • 第百五十七条(自主検査等の記録)
    • 第百五十八条(補修)

    • 第四節 性能検査
    • 第百五十九条(性能検査)
    • 第百六十条(性能検査の申請等)
    • 第百六十一条(性能検査を受ける場合の措置)
    • 第百六十二条(検査証の有効期間の更新)
    • 第百六十二条の二(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

    • 第五節 変更、休止、廃止等
    • 第百六十三条(変更届)
    • 第百六十四条(変更検査)
    • 第百六十五条(変更検査を受ける場合の措置)
    • 第百六十六条(検査証の裏書)
    • 第百六十七条(休止の報告)
    • 第百六十八条(使用再開検査)
    • 第百六十九条(使用再開検査を受ける場合の措置)
    • 第百七十条(検査証の裏書)
    • 第百七十一条(検査証の返還)
第六章 建設用リフト
  • 第七章 簡易リフト

      第一節 設置
    • 第二百二条 (設置報告書)
    • 第二百三条 (荷重試験)

    • 第二節 使用及び就業
    • 第二百四条 (安全装置の調整)
    • 第二百五条 (過負荷の制限)
    • 第二百六条 (運転の合図)
    • 第二百七条 (とう乗の制限)

    • 第三節 定期自主検査等
    • 第二百八条 (定期自主検査)
    • 第二百九条
    • 第二百十条 (作業開始前の点検)
    • 第二百十一条 (自主検査の記録)
    • 第二百十二条 (補修)
  • 第八章 玉掛け

      第一節 玉掛用具
    • 第二百十三条 (玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
    • 第二百十三条の二 (玉掛け用つりチェーンの安全係数)
    • 第二百十四条 (玉掛け用フック等の安全係数)
    • 第二百十五条 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
    • 第二百十六条 (不適格なつりチェーンの使用禁止)
    • 第二百十七条 (不適格なフック、シャックル等の使用禁止)
    • 第二百十八条 (不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
    • 第二百十九条 (リングの具備等)
    • 第二百十九条の二 (使用範囲の制限
    • 第二百二十条 (作業開始前の点検)

    • 第二節 就業制限
    • 第二百二十一条 (就業制限)
    • 第二百二十二条 (特別の教育)
  • 第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習
    及び玉掛け技能講習
    • 第二百四十四条 (床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
    • 第二百四十五条 (小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目)
    • 第二百四十六条 (玉掛け技能講習の講習科目)
    • 第二百四十七条 (技能講習の細目)
労働安全衛生法
労働安全衛生法施行令
労働安全衛生規則
東海ホイスト工業株式会社
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愛知県大府市一屋町三丁目122番地
 
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技術的なご相談や御見積などお気軽にお問い合わせください。
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0562-48-5570
 
各種クレーン設計製造・点検修理
・天井クレーン、橋形クレーン、壁クレーン、ジブクレーン、テルハ等
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